海老名市スポーツ指導者協議会 会則

(名称)

第一条   この会は、「海老名市スポーツ指導者協議会」と称する。

      (以下 本会という)

 

(目的及び事業)

第2条  本会は、神奈川県スポーツ指導者連絡協議会並びに海老名市の事業に協力し、

   スポーツ活動の指導、育成、振興を通じ、広く県民、市民のスポーツ活動に寄与

   するとともに、会員相互の資質向上を図ることを目的とし、その目的を達成する 

   ため、次の事業を行なう。

(1)地域の体育、スポーツ関係機関との連携

(2)スポーツクラブの育成とその組織化

(3)スポーツ教室の運営、指導方法についての研究

(4)スポーツ指導者の交流、情報交換、広報活動

(5)その他目的達成に必要な事項

 

(組織)

第3条  本会は財団法人日本スポーツ協会公認のスポーツ指導者で、海老名市登録の会員

     で組織する。

 

(役員)

第4条   本会に次の役員を置く。

(1)  会    長 1名

   副会長    2 名以内

   幹 事 2名 

   委 員 若干名

   監 査 2名

(2)本会の役員は総会において、会員の中から選出し、その任期は2ヵ年とする。

   再任は妨げない。

(3)役員の任務は次の通りにする。

   ①会長は、本会を代表し、会務を総括する。

   ②副会長は、会長を補佐し会長に事故のある時は、その職務を代行する。

   ③幹事は、庶務、会計を担当する。

   ④委員は会長指示の任を担当する。

   ⑤監査は会計監査を行なう。

(4)本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が推薦し、総会で承認する。

    顧問は会長の要請により、本会の各種会議に出席して意見を述べることができる。 

 

(会議)

第5条  各会議は、会長が招集し、議長となる。

(1)総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、議決は、出席者の過半数で決定する。

(2)役員会は、必要に応じて会長が招集し、審議・決定する。

 

(事務局)

第6条  本会事務局は、会長宅におく。

 

(会計)

第7条  本会経費は、会費、補助金その他、寄付金をもってこれに当てる。

      本会の会計は年度は、4月1日より翌年3月31日とする。

                  会費は年2,000円(内1,000円は県会費とする)とする。

 

(会則の改定)

第8条  本会則の改定は、総会において過半数で決定する。

 

(その他)

第9条  本会の細則を、役員会において別途決めることができる。

 

付 則  本会則は、平成8年4月13日から施行する。

     本会則は、令和元年5月15日改正、施行する。

     本会則は、令和2年5月13日改正、施行する。 

あゆみ

 

 

昭和48年6月1日     神奈川県スポーツ指導員会  発足

昭和54年2月14日     神奈川県スポーツ指導員会  県央支部発足 

昭和63年4月16日     神奈川県スポーツ指導員会 海老名支部発足    

平成 5年5月15日      神奈川県スポーツ指導者協議会   海老名支部(名称変更)

平成  6年1月17日     神奈川県スポーツ指導者協議会 20周年式典

平成  8年4月13日     海老名市スポーツ指導者協議会(名称変更)

平成  8年4月20日    神奈川県スポーツ指導者連絡協議会(名称変更)

組織図